2025.06.28
これはさすがに借主負担でしょう・・・
こんにちは、マーブル石原です
本日は非常に大家を悩ませる話題の一つである、退去後の費用負担についてです。
まず、原状回復ガイドラインの定義に基づいて、
借主が負担すべきとされる原状回復は具体的に以下のような場合が当てはまります。
- タバコのヤニ汚れや臭い、焦げ跡
- ボードの張り替えが必要なほどの釘やネジ穴
- 借主の不注意による雨の吹込みなどによる色落ち
- クロスの傷や落書き
- 借主の清掃が行き届かず派生した水回りの水垢、カビなど
- ドア、障子、網戸の傷や破損
- フローリング、畳、カーペットの傷や汚れ
- 窓の結露を放置によるカビ
実際に借主に請求する修繕費につきましては、入居年数や、減価償却などを加味するので、修繕費の全額を負担してもらえるわけではありませんが、
タバコのヤニ汚れや臭い、焦げ跡
につきましては、契約書の禁止事項として記載しているケースが多いので、善管注意義務違反にあたるかと思います。
最近退去した部屋で、ひどいなーと思ったのが、6年程の入居で、ここまでヤニまみれになるのかーという部屋でした。
写真だと伝わりにくいかもしれませんが、元々は真っ白なクロスでした。
見事にまっ黄色です。。。
これは流石に許容出来ないので、しっかりと賠償してもらいましょう。
続きが気になる方、退去精算でお困りごとがある方は、別途ご連絡いただければお手伝いさせて頂きます。
石原
※無料コンサルティングについて※
弊社では、毎日1-3名限定で面談を行っております。(事前にご予約いただいた方のみ)
収益物件購入・売却を検討されているお客様は、お気軽にお問合せページよりご連絡ください