2025.08.25
この部屋の使い方は無しでしょう・・・その②
こんにちは、マーブル石原です。
直近のブログでもご紹介致しましたが、第二弾です。
今回は・・・
ペット物件です。
ファミリータイプの物件であれば、ペット飼育可にしている大家さんも多いと思います。
市場全体で”ペット可”の物件が少ないので、空室期間が短くなったり、多少賃料が相場より高くても入居がつく事が多いです。
弊社の管理物件でも、ペット可の物件は結構多いです。
また、最近の若者や、ネットの知識が豊富な方々は、ペット飼育の際に、敷金を守ろうと工夫を凝らすのであまりペット飼育によるトラブルは起きないのですが、、、
問題が起きないわけではないですよね。
入居期間は10年弱ではありますが、犬と猫を室内放し飼い&多頭飼い。
入居時にペット飼育の念書(合計2匹まで)を取り交わしており、部屋に損害があった場合は自分に請求がくることは分かっていたはずですが。。。
どうしてこうなった・・・
ペット飼育時には敷金2ヶ月は絶対条件にしているので契約違反という事で修繕費やクリーニング費に充当するとして、
不足している分をどうするかですよね。
一般的には保証会社へ請求する事になると思いますが、請求の仕方や、条件も保証会社によって違うので、
そのあたりの知識がある管理会社の責任者と退去精算を進めるのが良いと思います。
ペット飼育可にするか悩んでいる方がおりましたら、今までの事例含めてお話を聞きますのでお気軽にお問い合わせください。
石原
※無料コンサルティングについて※
弊社では、毎日1-3名限定で面談を行っております。(事前にご予約いただいた方のみ)
収益物件購入・売却を検討されているお客様は、お気軽にお問合せページよりご連絡ください